疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2において、 「口腔粘膜等の 保護のための口腔内装置」とあるが、当該装置は「I0…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「I017-2」口腔内装置調整・修理の注2において、 「口腔粘膜等の 保護のための口腔内装置」とあるが、当該装置は「I017」口腔内装置 の算定留意事項通知の(1)のイからヌのうちどれが該当するのか。

答

回答

「I017」口腔内装置の算定留意事項通知の(1)のチ「不随意運動等 による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を目的として制作 する口腔内装置」が該当する。

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