疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

「I017」口腔内装置の留意事項通知(1)の「ヌ 外傷歯の保護を 目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「I017」口腔内装置の留意事項通知(1)の「ヌ 外傷歯の保護を 目的として製作した口腔内装置」について、日常生活時の外傷歯の保護を 目的とするもの及び運動時の外傷歯の保護を目的とするものをそれぞれ 製作した場合において、それぞれの口腔内装置に係る「I017-2」口 腔内装置調整・修理の注2及び注5の算定についてどのように考えればよ いか。

答

回答

それぞれの口腔内装置ごとに「I017-2」口腔内装置調整・修理を算 定して差し支えない。

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