疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉 塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉 塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸 症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈 栄養を開始した日から 30 日を超えて実施する場合は、処置等に係る医療 区分2として評価を行うこととされたが、当該病棟に入院中に、中心静脈 栄養を中止し、再開した場合はどのように評価するのか。
答
回答
当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を最初に実施した日から 30 日を超え て中心静脈栄養を実施した場合については、処置等に係る医療区分2とし て評価を行う。 【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等、リハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算】