疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「D006-4」遺伝学的検査の注2における「関係学会の定めるガイ ドライン」とは、具体的には何を指すのか。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「D006-4」遺伝学的検査施設基準D006-4遺伝学的検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の注2における「関係学会の定めるガイ ドライン」とは、具体的には何を指すのか。
答
回答
現時点では、日本人類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング学会及び日本 遺伝子診療学会の「指定難病の遺伝学的検査施設基準D006-4遺伝学的検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関するガイドライン」を指 す。