疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
外来腫瘍化学療法診療料の施設基準において、「患者と患者を雇用する 事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出が…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料の施設基準において、「患者と患者を雇用する 事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合 に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供 した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能であ る旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。」とあるが、当該指導 を行った場合に「B001-9」療養・就労両立支援指導料施設基準B001-9療養・就労両立支援指導料施設基準 › 特掲診療料は算定可能か。
答
回答
要件を満たせば算定可能。