疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・ 栄養・口腔連携加算の施設基準において、適切なリハビリ…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・ 栄養・口腔連携加算の施設基準において、適切なリハビリテーション、栄 養管理、口腔管理に係る研修を修了している常勤医師が1名以上勤務して いることが求められているが、この「適切なリハビリテーション、栄養管 理、口腔管理に係る研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。

回答

現時点では、日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟に おけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」 が該当する。

関連する診療報酬項目