疑義解釈その152022-07-22 発出令和4年改定改定

初診日又は初診日の同月内(以下「初診時」という。)に行った指導の 費用は初診料に含まれ、一般不妊治療管理料及び生殖補助医…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

初診日又は初診日の同月内(以下「初診時」という。)に行った指導の 費用は初診料に含まれ、一般不妊治療管理料及び生殖補助医療管理料は 算定できないこととされているが、初診時に、 ① 治療計画を作成した場合 ② ①に加えて、採卵を実施した場合 においては、これらの管理料の算定についてどのように考えればよいか。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 初診時に治療計画を作成した場合であっても、初診時にこれらの管理 料は算定できないが、当該治療計画については、翌月以降、これらの管理 料の算定要件に係る治療計画として取り扱って差し支えない。 ② 区分番号「K890-4」採卵術を算定できるが、初診時には生殖補助 医療管理料の算定は出来ない。 【医薬品】

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