疑義解釈その32022-04-22 発出令和4年改定改定
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
答
回答
可能。ただし、専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務及び感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のみ実施可能であること。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 24 の②は廃止する。