疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「J109」広範囲顎骨支持型装置埋入手術の留意事項通知 (5)において、「当該手術は、次のいずれかに該当し、従来…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「J109」広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準K000広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準 › 特掲診療料 › 手術の留意事項通知 (5)において、「当該手術は、次のいずれかに該当し、従来のブリッジ や有床義歯(顎堤形成後の有床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難 な患者に対して実施した場合に算定する」とあるが、当該通知のイからニ までのいずれかに該当し、複数の欠損部位を有する場合、歯槽骨欠損部位 や骨移植等により再建された部位以外の部位にも当該手術を実施可能か。
答
回答
可能。ただし、1口腔単位の治療計画に基づき、必要と認められる患者に 限る。 【歯科麻酔管理料施設基準K004歯科麻酔管理料施設基準 › 特掲診療料 › 麻酔】