疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送 加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とす…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送 加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看 護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の研修が該当する。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集 中ケア」、「小児プライマリケア※」 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の 専門看護師教育課程 ③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定 研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場 合に限る。) ・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」 ・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」 ・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」 ・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」 ・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」 ・ 「術後疼痛関連」 ・ 「循環器関連」 ・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」 ④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定 研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修 ・ 集中治療領域 ・ 救急領域 ・ 術中麻酔管理領域 ・ 外科術後病棟管理領域 ※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

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