【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】
歯科診療における使用歯科材料料の算定は、歯科特定保険医療材料の機能区分ごとに材料価格基準を超えない範囲で算定する。歯科技工料・歯科技工士連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算等との関連も整理されており、令和8年点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等度改定では補綴関連の材料・技工加算の見直しが行われた。