ZAIRYO
【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】歯科診療における使用歯科材料料の算定は、歯科特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表の機能区分ごとに材料価格基準を超えない範囲で算定する。歯科技工料・歯科技工士連携加算等との関連も整理されており、令和8年度改定では補綴関連の材料・技工加算の見直しが行われた。
M200