【本サイト編集部による概要解説 — 告示・通知の原文ではありません。公式の制度詳細は、厚生労働省より発出される告示・通知(保医発通知、事務連絡等)の原文をご確認ください。】特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表の材料価格は、令和8年度診療報酬改定における『特定保険医療材料点数表M200特定保険医療材料別に算定点数表の材料価格(材料価格基準)』として、厚労省告示で個別に規定される。材料価格基準には機能区分ごとの上限値が示され、医療機関は基準を超える材料費を患者負担とできない。改定時には機能区分の追加・見直しが行われる。