施設基準R6R8

クラウン・ブリッジ維持管理料の届出に関する事項

歯科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1クラウン・ブリッジ維持管理を行うに当たって、必要な体制が整備されていること。

2クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出は、別添2の様式81を用いること。