施設基準
J070-4R6R8磁気による膀胱等刺激法
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準
磁気による膀胱等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準
5年以上の泌尿器科の経験又は5年以上の産婦人科の経験を有する常勤の医師が併せて2名以上配置されていること。
2届出に関する事項
磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準に係る届出は別添2の様式49の4を用いること。