施設基準
D225-4R6R8ヘッドアップティルト試験
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
【告示出典: R8 k2_5検査】
六の五 ヘッドアップティルト試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1ヘッドアップティルト試験に関する施設基準
(1) 当該試験の経験を有し、脳神経内科、循環器内科又は小児科(専ら神経疾患又は循環器
疾患に係る診療を行う小児科)の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該試験を行うための体制が整備され
ていること。
2届出に関する事項
ヘッドアップティルト試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の7を用いること。