施設基準
B001R6R8皮膚科特定疾患指導管理料
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
B001R6R81皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注1に関する施設基準
(1) 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ
とについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するこ
と。
2皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注4に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注1の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特
に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。また、皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料
の注4に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、皮
膚科特定疾患指導管理料の注4として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない
こと。