施設基準
B001R6R8難病外来指導管理料
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
B001R6R81難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料1の対象患者
「特掲診療料の施設基準等」第3の2の(3)難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料の対象疾患に定める「その
他これに準ずる疾患」とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第
242号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を
受けているものに係るものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが
確認できる場合等を含む。)又は「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」
(平成元年7月24日健医発第896号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道
府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。)をいう。
2難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注7に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
3届出に関する事項
難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注7に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を
行っていればよく、難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注7として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行
う必要はないこと。