施設基準
B001R6R8てんかん指導料
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
B001R6R81てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料の注6に関する施設基準
情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
2届出に関する事項
てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料の注6に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っ
ていればよく、てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料の注6として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要
はないこと。