F500R6R8F500R6R8十 服薬管理指導料の注施設基準F500服薬管理指導料の注施設基準 › 調剤点数表 › 調剤2に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれかに該当する患者
(1) 介護保険法 第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第二十七項に
規定する介護老人福祉施設に入所中の患者又は同条第九項に規定する短期入所生活介護若しくは同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護のサービスを受けている患者
(2) 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は介護保険法第八条第二十九項に規
定する介護医療院に入所中の患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第四号ハに係る処方箋を交付したもの
13に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処
方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。
2手帳の活用実績は、「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」の「2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に関する
留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年5月1日から当年4月30日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月31日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」の「2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。
3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当
した場合であっても、直近3月間における1の割合が50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。