施設基準
F500R6R8特定薬剤管理指導加算2
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F500R6R8十の五特定薬剤管理指導加算2施設基準F500特定薬剤管理指導加算2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準
当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
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(2) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話
のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導
を行うことができる体制が整備されていること。
(4) 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務す
る常勤の保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が年1回以上参加していること。
2届出に関する事項
特定薬剤管理指導加算2施設基準F500特定薬剤管理指導加算2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に係る届出は、別添2の様式92を用いること。