施設基準
F500R6R8調剤管理料の注3に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
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F500R6R8九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処
方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。
2手帳の活用実績は、「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」の「2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に関する
留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年5月1日から当年4月30日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月31日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」の「2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。
3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当し
た場合であっても、直近3月間における1の割合が50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。