N006
1デジタル病理画像による病理診断に関する施設基準施設基準N006デジタル病理画像による病理診断に関する施設基準施設基準 › 特掲診療料
(1) 病理診断管理加算施設基準N006病理診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断又は口腔病理診断管理加算施設基準N006病理診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 病理診断に係る届出を行っている施設であること。
(2) デジタル病理画像の作成及び管理を行うにつき、十分な体制を整備していること。
2届出に関する事項デジタル病理画像による病理診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式80の2を用いること。