施設基準
J004R6R8歯根端切除手術の注3
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
三の二の七 歯根端切除手術の注3施設基準J004歯根端切除手術の注3施設基準 › 特掲診療料 › 手術に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1歯根端切除手術の注3施設基準J004歯根端切除手術の注3施設基準 › 特掲診療料 › 手術に関する施設基準
(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1
名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
2届出に関する事項
歯根端切除手術の注3施設基準J004歯根端切除手術の注3施設基準 › 特掲診療料 › 手術の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。