施設基準J004R6R8

歯根端切除手術の注3

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

歯根端切除手術の注3に関する施設基準

(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1
名以上配置されていること。

(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。

2届出に関する事項
歯根端切除手術の注3の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。