【告示出典: R8 k2_12手術・麻酔】
三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準K000広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準 › 特掲診療料 › 手術の施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が二名以上
配置されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
1広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準K000広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準 › 特掲診療料 › 手術に関する施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する常勤の歯
科医師が2名以上配置されていること。
(3) 病院であること。
(4) 当直体制が整備されていること。
(5) 医療機器保守管理及び医薬品に係る安全確保のための体制が整備されていること。
(6) 当該手術に必要な検査機器を設置していること。
2届出に関する事項
広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準K000広範囲顎骨支持型装置埋入手術施設基準 › 特掲診療料 › 手術に係る届出は別添2の様式74の3を用いること。