一 通則
(1) 病院であること。
(2) 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を病棟単位で行
う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。
(3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示
を受けた看護補助者が行うものであること。
(4) 次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。
(5) 次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室
及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。
(6) 夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟の
看護職員を除く。)の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
(7) 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、地域一般入院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料基本料(地域一般入院料3施設基準A100地域一般入院料3の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を除く。)、七対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、十対一
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は十三対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
(8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数との割合を当該病棟の見やすい
場所に掲示していること。
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
に掲げる手術
1該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる施設基準
次のいずれかに該当すること。
(1) 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)(以下「胃瘻造設術」
という。)を実施した症例数(「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術点数表K664-3薬剤投与用胃瘻造設術8,570点点数表の症例数及び頭頸部悪性腫瘍患者に対して行った胃瘻造設術の症例数を除く。ただし、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表投与用の胃瘻から栄養剤投与を行った場合は、その時点で当該症例数に計上する。)が1年間に50未満であること。
(2) 胃瘻造設術を実施した症例数(「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術点数表K664-3薬剤投与用胃瘻造設術8,570点点数表の症例数及び頭
頸部悪性腫瘍患者に対して行った胃瘻造設術の症例数を除く。ただし、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表投与用の胃瘻から栄養剤投与を行った場合は、その時点で当該症例数に計上する。)が1年間に50以上である場合であって、以下のア又はイのいずれも満たしていること。
ア 当該保険医療機関において胃瘻造設術を行う全ての患者(以下の①から⑥までに該当
する患者を除く。)に対して、事前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査点数表D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表を行っていること。
① 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者
② 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要な患者
③ 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が必要
な患者
④ 意識障害等がある場合、認知症等で検査上の指示が理解できない場合、誤嚥性肺炎を
繰り返す場合等嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査点数表D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表の実施が危険であると判断される患者(ただし、意識障害が回復し、安全に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査点数表D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表の実施が可能と判断された場合は、速やかに実施すること。)
⑤ 顔面外傷により嚥下が困難な患者
⑥ 筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症又は6歳未満の乳幼児であって、
明らかに嚥下が困難と判断される患者
イ 以下の①又は②のいずれかを満たしていること。
① 経口摂取以外の栄養方法を使用している患者であって、以下の(ア)又は(イ)のいず
れかに該当する患者(転院又は退院した患者を含む。)の合計数(ウに該当する患者を除く。)の3割5分以上について、鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以内に栄養方法が経口摂取のみである状態へ回復させていること。
(ア) 他の保険医療機関等から紹介された患者で、鼻腔栄養又は胃瘻を使用している
者であって、当該保険医療機関において、摂食機能療法を実施した患者
(イ) 当該保険医療機関で新たに鼻腔栄養を導入又は胃瘻を造設した患者
② 当該保険医療機関において胃瘻造設術を行う全ての患者に対して、以下(ア)及び
(イ)のいずれも実施していること。
(ア) 胃瘻造設術を行う患者に対し多職種による術前カンファレンスを行っているこ
と。なお、カンファレンスの出席者については、当該患者を担当する医師1名、当該手術を実施する診療科に属する医師1名、リハビリテーション医療に関する経験を3年以上有する医師、耳鼻咽喉科に関する経験を3年以上有する医師又は神経内科に関する経験を3年以上有する医師のうち1名の合計3名以上の出席を必須とし、その他歯科医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士などが参加することが望ましい。また、カンファレンスを実施した際には、当該カンファレンスの概要及び出席者を診療録に記載していること。更に、当該カンファレンスに出席した医師については、その診療科名及び経験年数も記録していること。
(イ) 胃瘻造設術を行う患者に対し、当該患者の臨床症状、検査所見及び経口摂取回
復の見込み等を記した計画書を作成し、本人又はその家族等に十分に説明を行った上で胃瘻造設術を実施していること。
ウ 以下の①から⑥までの患者はイの①の合計数には含まないものとする。
① 鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以内に死亡した患者
(栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した患者を除く。)
② 鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1か月以内に栄養方法が経
口摂取のみである状態へ回復した患者
③ (2)イ①の(ア)に該当する患者であって、当該保険医療機関に紹介された時点で、
鼻腔栄養を導入した日又は胃瘻を造設した日から起算して1年以上が経過している患者
④ 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者
⑤ 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要な患者
⑥ 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が必要
な患者
(3) (2)イの①でいう「栄養方法が経口摂取のみである状態」とは、以下のア又はイの状態
をいう。
ア 鼻腔栄養の患者にあっては、経鼻経管を抜去した上で、1か月以上にわたって栄養方
法が経口摂取のみである状態。
2届出に関する事項
胃瘻造設術に係る届出は別添2の様式43の4及び様式43の5を用いること。