施設基準
K000R6R8CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補
K000R6R8一の二 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー施設基準K000CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。
1 CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー施設基準K000CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補に関する施設基準
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。
(3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。
2届出に関する事項CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー施設基準K000CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2を用いること。