(2) 歯科技工士連携加算2施設基準K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補の施設基準
イ 歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料が確保されていること。
ロ 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1歯科技工士連携加算2施設基準K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料が図られ
ていること。
(2) 保険医療機関内の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に当た
って、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
2届出に関する事項
歯科技工士連携加算2施設基準K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2の2を用いること。