一 う 蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1う蝕歯無痛的窩洞形成加算施設基準K000う蝕歯無痛的窩洞形成加算施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上い
ること。
(2) 無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成が可能なレーザー機器を備えていること。
2届出に関する事項
う蝕歯無痛的窩洞形成加算施設基準K000う蝕歯無痛的窩洞形成加算施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補の施設基準に係る届出は別添2の様式50を用いること。