K000
二の四 手術用顕微鏡加算施設基準K000手術用顕微鏡加算施設基準 › 特掲診療料 › 処置の施設基準当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1手術用顕微鏡加算施設基準K000手術用顕微鏡加算施設基準 › 特掲診療料 › 処置に関する施設基準
(1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
2届出に関する事項手術用顕微鏡加算施設基準K000手術用顕微鏡加算施設基準 › 特掲診療料 › 処置の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。