施設基準
J001-9R6R8静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)
医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 処置
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)施設基準J001-9静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)施設基準 › 特掲診療料 › 処置の施設基準
慢性静脈不全の患者に対する静脈圧迫処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1静脈圧迫処置の施設基準
(1) 血管外科、心臓血管外科、皮膚科、形成外科又は循環器内科を専ら担当する専任の常勤
医師1名以上及び専任の常勤看護師1名以上が勤務していること。
(2) 静脈疾患に係る3年以上の経験を有しており、所定の研修を修了した専任の常勤医師が
1名以上配置していること。
(3) 静脈疾患の診断に必要な検査機器を備えている又は当該検査機器を備えている他の医療
機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料していること。
2届出に関する事項
静脈圧迫処置の施設基準に係る届出は、別添2の様式48の5を用いること。