二医療保護入院等診療料施設基準I014医療保護入院等診療料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の施設基準
(1)当該保険医療機関内に精神保健指定医が適切に配置されていること。
(2)医療保護入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び
精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
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(1) 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として
勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込
んだ基本指針の整備。
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施。
2届出に関する事項
医療保護入院等診療料施設基準I014医療保護入院等診療料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の施設基準に係る届出は別添2の様式48を用いること。