I010-2R6R8I010-2R6R8一の六精神科作業療法施設基準I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法若しくは精神
科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
(1)当該保険医療機関内に精神科作業療法施設基準I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法については作業療法士が、精神科ショート・ケア、精神科
デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法若しくは精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は重度認知症患者デイ・ケア
については必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。
(2)患者数は、精神科作業療法施設基準I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法については作業療法士の数に対して、精神科ショート・ケア、精神科
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については必要な従事者の数に対して、それぞれ適切なものであること。
(3)当該精神科作業療法施設基準I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法若しくは
精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は重度認知症患者デイ・ケアを行うにつき十分な専用施設を有している
こと。
1精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法に関する施設基準
(1) 精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を実施するに当たっては、その従事者及び1日当たり患者数
の限度が次のいずれかであること。ただし、専従者については、精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を実施しない時間帯において、精神科作業療法施設基準I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法施設基準I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法と精神科作業療法施設基準I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法施設基準I007精神科作業療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法等の専従者として届け出ることは可能である。
ア 精神科医師及び専従する2人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神
科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法若しくは精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の経験を有する看護師のいずれか1人及び看護師、精神保健福祉士、公認心理師又は栄養士のいずれか1人)の3人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者3人に対して1日30人を限度とすること。
イ 精神科医師及び専従する3人の従事者(作業療法士又は精神科ショート・ケア、精神
科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法若しくは精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の経験を有する看護師のいずれか1人、看護師又は准看護師のいずれか1人及び精神保健福祉士、公認心理師又は栄養士のいずれか1人)の4人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者4人に対して1日50人を限度とすること。
ウ イに規定する4人に、イに規定する精神科医師以外の従事者2人を加えて、6人で従
事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者6人に対して1日70人を限度とすること。ただし、イにおいていずれか1人と規定されている従事者の区分ごとに同一区分の従事者が2人を超えないこと。なお、看護師又は准看護師の代わりに、1名に限り、看護補助者をもって充てることができる。
(2) 精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行うにふさわしい専用の施設又は精神科ショート・ケア、
精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法と兼用の施設を有しているものであり、当該施設の広さは、内法による測定で40平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は、内法による測定で3.3平方メートルを標準とすること。なお、当該施設には調理設備を有することが望ましい。
(3) 平成26年3月31日において、現に精神科デイ・ケアの届出を行っている保険医療機関
については、当該専用の施設の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
2届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の施設基準に係る届出については、別添2の様式46を用いる
こと。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の
別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。なお、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア施設基準I010精神科ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は精神科デイ・ナイト・ケア施設基準I010-2精神科デイ・ナイト・ケア施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の経験を有する看護師については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。