【告示出典: R8 k2_9リハビリテーション】
五 歯科口腔リハビリテーション料2施設基準H000歯科口腔リハビリテーション料2施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置さ
れていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料が
確保されていること。
1歯科口腔リハビリテーション料2施設基準H000歯科口腔リハビリテーション料2施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションに関する施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る
3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
2届出に関する事項
歯科口腔リハビリテーション料2施設基準H000歯科口腔リハビリテーション料2施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式44の4を用いること。