施設基準
B001R6R8一般不妊治療管理料
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B001R6R8(20) 一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準
イ 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に一般不妊治療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されているこ
と。
ハ 一般不妊治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
1一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に関する施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は
泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、そのうち1名以上は、不妊症の患者に係る診療を主として実施する医師として20例以上の症例を実施していること。
(3) 以下のいずれかを満たす施設であること。
ア 生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出を行っていること。
(4) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
2届出に関する事項
一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の11を用いること。