【告示出典: R8 k2_5検査】
十九 精密触覚機能検査施設基準D026精密触覚機能検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該検査に係る研修を受けた歯科医師が一名以上配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
1精密触覚機能検査施設基準D026精密触覚機能検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
(1) 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
(2) 口腔顔面領域の感覚検査及び三叉神経損傷の診断と治療法に関する研修を修了した歯科
医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(3) 当該医療機関内にSemmes-Weinstein monofilament set を備えていること。
2届出に関する事項
精密触覚機能検査施設基準D026精密触覚機能検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の3を用いること。また、研修については、該当する研修を全て修了していることが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)を添付すること。