【告示出典: R8 k2_5検査】十の三 黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図施設基準D026黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1黄斑局所網膜電図に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であって、眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が
1名以上配置されていること。
(2) 黄斑局所網膜電図を記録する装置を有する施設であること。
2全視野精密網膜電図に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であって、眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が
1名以上配置されていること。
(2) 国際臨床視覚電気生理学会の推奨する刺激条件で、全視野刺激により網膜の杆体系と錐体系の網膜電図をそれぞれ分離して記録する装置を有する施設であること。
3届出に関する事項黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図施設基準D026黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図施設基準 › 特掲診療料 › 検査に係る届出は、別添2の様式29の3を用いること。