【告示出典: R8 k2_5検査】
十 神経学的検査施設基準D239-3神経学的検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1神経学的検査施設基準D239-3神経学的検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
(1) 脳神経内科、脳神経外科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 神経学的検査施設基準D239-3神経学的検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する所定の研修を修了した脳神経内科、脳神経外科又は小児科を担当
する常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている脳神経内科、脳神経外科又は小児科を担当する非常勤医師(神経学的検査施設基準D239-3神経学的検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する所定の研修を修了し、専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
2届出に関する事項
神経学的検査施設基準D239-3神経学的検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式28を用いること。