【告示出典: R8 k2_5検査】
八の二 終夜睡眠ポリグラフィー施設基準D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の安全精度管理下で行うものの施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1安全精度管理下で行うものに関する施設基準
(1) 睡眠障害又は睡眠呼吸障害に係る診療の経験を5年以上有し、日本睡眠学会等が主催す
る研修会を受講した常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関の検査部門において、常勤の臨床検査技師が3名以上配置されている
こと。
(3) 終夜睡眠ポリグラフィー施設基準D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「3」1及び2以外の場合を年間50症例以上及び反復睡眠潜
時試験(MSLT)を年間5件以上実施していること。
(4) 当該保険医療機関内で、睡眠検査に関する安全管理マニュアルを策定し、これを遵守す
ること。
(5) 日本睡眠学会から示されている指針等に基づき、当該検査が適切に実施されていること。
2届出に関する事項
終夜睡眠ポリグラフィー施設基準D237終夜睡眠ポリグラフィー施設基準 › 特掲診療料 › 検査の安全精度管理下で行うものの施設基準に係る届出は、別添2の様式27の2の2及び様式52を用いること。