【告示出典: R8 k2_5検査】
九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図施設基準D239中枢神経磁気刺激による誘発筋電図施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) (1) に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例
数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
1中枢神経磁気刺激による誘発筋電図施設基準D239中枢神経磁気刺激による誘発筋電図施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。
2届出に関する事項
中枢神経磁気刺激による誘発筋電図施設基準D239中枢神経磁気刺激による誘発筋電図施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。