【告示出典: R8 k2_5検査】
六の四 胎児心エコー法施設基準D215胎児心エコー法施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1胎児心エコー法施設基準D215胎児心エコー法施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する施設基準
(1) 循環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有し、胎児心エコー法施設基準D215胎児心エコー法施設基準 › 特掲診療料 › 検査を20症例以上
経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以
上配置されていること。ただし、胎児心エコー法施設基準D215胎児心エコー法施設基準 › 特掲診療料 › 検査を実施する医師が専ら循環器内科又は小児科に従事している場合にあっては、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
(3) 倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
2届出に関する事項
胎児心エコー法施設基準D215胎児心エコー法施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の3及び様式52を用いること。