施設基準D006-2R6R8

細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出

医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 検査
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

三の二の三 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準
基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1又は(2)の感染対策向上加算2の施設基準を満たしていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出に関する施設基準
「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の施設基準に準ずる。

2届出に関する事項
「A234-2」感染対策向上加算の「1」又は「2」の届出を行っていればよく、細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。