六の七の二 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料施設基準C118在宅腫瘍治療電場療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準在宅腫瘍治療電場療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料施設基準C118在宅腫瘍治療電場療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の1に関する施設基準
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 膠芽腫の治療を過去5年間に5例以上実施していること。
(3) 膠芽腫の治療の経験を過去5年間に5例以上有し、脳神経外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
(5) 関連学会から示されている基準に基づき、当該治療が適切に実施されていること。2 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料施設基準C118在宅腫瘍治療電場療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の2に関する施設基準
(1) 呼吸器内科、呼吸器外科又は腫瘍内科を標榜している病院であること。
(2) 非小細胞肺癌に対する PD-1/PD-L1 阻害剤による治療を過去1年間に 10 例以上実施していること。
(3) 非小細胞肺癌に対する PD-1/PD-L1 阻害剤による治療の経験を過去1年間に5例以上有し、所定の研修を修了した常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が1名以上配置されていること。
(5) 関連学会から示されている基準に基づき、当該治療が適切に実施されていること。
(6) 皮膚関連有害事象を含む有害事象が発生した際、当該施設又は連携施設において専門的な対応が可能であること。3 届出に関する事項
(1) 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料施設基準C118在宅腫瘍治療電場療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式 20 の 10 を用いること。
(2) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が配置されていることを証する文書の写しを添付すること。