施設基準C119R6R8

在宅経肛門的自己洗腸指導管理料

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

六の七の三 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準
経肛門的自己洗腸の指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準

(1) 脊髄障害を原因とする排便障害を含めた大腸肛門疾患の診療について5年以上の経験を
有する常勤の医師が配置されていること。

(2) 脊髄障害を原因とする排便障害を有する患者の看護について3年以上の経験を有する専
任の看護師が配置されていること。

2届出に関する事項
当該指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式20の11を用いること。

届出書類

様式20の11在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
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