B011R6R8B011R6R8十の二の四連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準等
(1)連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注1に規定する施設基準次のいずれかに該当すること。イ診療所又は許可病床数が二百床未満の病院ロ特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が二百床未満であるものを除く。)、外来機能報告対象病院等(医療法第三十条の十八の四第一項第二号の規定に基づき、同法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)又は許可病床数が四百床以上である病院(一般病床の数が二百床未満であるものを除く。)
(2)連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注1に規定する他の保険医療機関の基準イ別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が(1)のイに掲げる施設基準を満たす場合にあっては、(1)のロに掲げる施設基準を満たす保険医療機関であること。ロ別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が(1)のロに掲げる施設基準を満たす場合にあっては、(1)のイに掲げる施設基準を満たす保険医療機関であること。
(3)連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注2及び注3に規定する施設基準次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。イ難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)ロてんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)
(4)連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注4及び注5に規定する施設基準(診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)においては注2及び注3)当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1 連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注1から注3まで(歯科点数表においては注1)に関する施設基準健康増進法(平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号)等の関係法令に基づき適切な受動喫煙対策が行われていること。2 連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注4及び注5(歯科点数表においては注2及び注3)に関する施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。
(3) (2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。ア 都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。イ 研修内容に以下の内容を含むこと。(イ) 妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常(ロ) 妊娠している者の診察時の留意点(ハ) 妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患(ニ) 妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断(ホ) 胎児への影響に配慮した薬剤の選択
(4) 健康増進法(平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号)等の関係法令に基づき適切な受動喫煙対策が行われていること。3 届出に関する事項連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。