施設基準
B001R6R8ハイリスク妊産婦連携指導料
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B001R6R8九の七の二 ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1及びハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2の施設基準
精神疾患を有する妊産婦の診療について、十分な実績を有していること。
1ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1の施設基準
(1) 患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速
やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制の整備を図るよう努めること。
(2) 原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病
質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。
2ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2の施設基準
患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報が速やかに市町村等に報告されるよう、市町村等との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制の整備を図るよう努めること。
3届出に関する事項
ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準B001ハイリスク妊産婦連携指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。