F500R6R8F500R6R81かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準F500かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準 › 調剤点数表 › 調剤に関する施設基準
以下の要件を全て満たす保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。
(2) 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
(4) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話
のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
2届出に関する事項
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準F500かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準に係る届出は、別添2の様式90を用いること。