二十五 精神病棟入院時医学管理加算施設基準A230精神病棟入院時医学管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 医療法施行規則第十九条第一項第一号の規定中「精神病床及び療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る病室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数を三を
もつて除した数」を「精神病床に係る病室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数に療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る病室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数を三をもつて除した数を加えた数」と読み替えた場合における同号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
(2) 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
1精神病棟入院時医学管理加算施設基準A230精神病棟入院時医学管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
(2) 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」
に従い実施されたい。
2届出に関する事項
精神病棟入院時医学管理加算施設基準A230精神病棟入院時医学管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。