施設基準D211-2R6R8

喘息治療管理料

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

(8) 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準イ 当該保険医療機関内に専任の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が常時一人以上配置されていること。ロ 喘息治療管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。ハ 緊急時の入院体制が確保されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

喘息治療管理料の注2に規定する加算に関する施設基準

(1) 専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に24時間対応できる体制を整えていること。

(2) ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。

(3) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急入院を受け入れる体制を常に確保していること。

2届出に関する事項

(1) 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いること。

(2) 1の(1)から(3)までに掲げる事項についてその概要を記載すること。