施設基準
D211-2R6R8喘息治療管理料
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1喘息治療管理料施設基準D211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料の注2に規定する加算に関する施設基準
(1) 専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に24時間
対応できる体制を整えていること。
(2) ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告
される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。
(3) 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、緊急入院施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を受け入
れる体制を常に確保していること。
2届出に関する事項
(1) 喘息治療管理料施設基準D211-2喘息治療管理料施設基準 › 特掲診療料の注2に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いるこ
と。
(2) 1の(1)から(3)までに掲げる事項についてその概要を記載すること。