施設基準B001-2R6R8

小児科外来診療料

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k2_3医学管理等】三の三 小児科外来診療料の注4に規定する小児支援加算の施設基準

(1) 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

(2) 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

小児科外来診療料の注1に関する施設基準

(1) 小児科を標榜する保険医療機関であること。

(2) 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。

2小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。

3届出に関する事項小児科外来診療料の注1及び小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。