M008令和8年改定

ブリッジの試適

歯科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合40点
支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合80点
通知算定上の留意事項
前歯部に係るブリッジの製作に当たり、鋳造物の適否等を診断するために試適を行った場合に算定する。<歯冠修復>

参照元(2件)