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M008
令和8年改定
ブリッジの試適
歯科 › 点数表
別に算定
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合
40点
支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合
80点
通知
算定上の留意事項
前歯部に係るブリッジの製作に当たり、鋳造物の適否等を診断するために試適を行った場合に算定する。<歯冠修復>
参照元(2件)
疑義解釈
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)にお いて、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチ…
疑義解釈
「M017」ポンティックの算定留意事項通知(6)のイの(ト)にお いて、「支台歯1歯及びポンティック1歯による接着カンチ…